失業保険について教えてください。会社はパートにも失業保険を払うものでしょうか。それは基本の給与から差し引かれるのでしょうか。又、会社が払っていなかった場合、失業保険はもらえないのですか。
又、
退職した後で、ハローワークに言って払っていないことがわかったら、私自身(給与所得者)から徴収されるのでしょうか。勤務5ヶ月超六ヶ月未満です。後の一ヶ月は、即日解雇手当を貰っています。
雇用保険は給料から引かれます。

パートでも雇用した場合は、雇用保険に加入させる義務が雇主にはありますので、未加入なら逆上って支払うことはできますが、あなたの場合は勤務月数・雇用保険の通算支払い数が条件を満たしていないので、どっちみち失業保険の給付は無理ですね。
再就職手当てについて教えて下さい<(_ _)>
給付制限期間中にハローワークの紹介で再就職しました。その後再就職手当ての書類を会社へ書いてもらい、後は自分が書いてハローワークに提出する事になってて現在自宅に書類がありますが、研修期間が3ヶ月間ありその後に本採用になるかならないかが決まります。
ですが、働き始めて3日目になりますが、面接の時の話とは全然違う内容で辞めようと考えています。
その場合は、再就職手当てはもちろん貰うことは出来ませんが、失業保険は一度も貰ってなくて90日分残ってます。
失業保険は貰えるのでしょうか?また、今の所に勤めて居なければ初めての認定日は4月27日です。
その日にも変わりますか?後、貰える金額も変わりますか?
説明不足で分かりにくい説明だと思いますが、どなたか分かる方居ましたら是非教えて下さい<(_ _)>
宜しくお願いします<(_ _)>
要は、今勤務している(就職したばかりの)会社を退職したいと考えているが、残っていた失業保険をまた貰えるようになる(今後貰えるかどうか)知りたいとのことですね。

今勤務している会社を退職された場合、もらわずにいた分はまた受給再開することはできます。
その場合、退職した後すぐに今勤務している会社から離職票(雇用保険をかける前に退職する場合は離職証明書)と、受給資格者証を持って安定所に再離職手続きに行ってください。
例えば、3月末で退職した場合、4月初旬に再離職手続きに行った場合、認定日は4月27日を指示されるでしょう。
その際に休職活動を何回以上しておいてくださいねという指示もされると思います。
手続きに行った日からがまた受給退職(認定対象)期間となります。
退職した日から失業の状態を見られるわけではありませんので、退職したらすぐ安定所に手続きに行くことをお勧めします。

なお、貰える金額(基本手当日額)は変わりません。
所定給付日数も変わりません。
(全部貰えるかどうかは、途中で就職が決まったり受給期間満了日が来たりする場合は全部貰えないこともあります)

ご参考になさってください。
雇用保険。
パートに勤めて、8ヶ月になるんですが、5時間の週5日勤務で、会社の雇用保険に入ってます。
今の仕事、辞めようかなぁ~と思ってますが、辞めた場合でも、失業保険もらえるのでしょうか?
もらえる期間や手続きってあるんでしょうか?
自己都合で止めた場合、雇用保険の加入期間が1年以上必要です。8ヶ月だけでは給付の対象にはなりません。1年以内に再就職すればその8ヶ月は継続されますので後4ヶ月別のところで加入すれば資格が出来ます。
失業保険をもらえない人が職業訓練にいけたりするのですか?
1日欠席したら来るように言われたらしいのですが、雇用保険の人でもこんなに厳しいのですか?

その人は失業保険もらってないのになんでそこまで言われないといけないのといってました。
雇用保険受給資格がないもの向けの職業訓練があります。
その方は受給は受けてないけど、無料で訓練には参加させて貰ってるんですよね?
訓練にはお金は掛かります。それを国が負担してくれているんですから、受給を受けてないからって言うのはおかしいですよね?
雇用保険は失業時に備えて保険加入していたから頂けるものであります。何も掛けてないにも関わらず無料で訓練が受けられるなんて普通は感謝ではないでしょうか?
雇用保険受給者もそうでない人も訓練の参加に対する決まりは同じだと思います。
でも、その範囲内でも休みについてはなるべく休まないように言われます。職業訓練は短期間に多くを詰め込もうとします。休むと授業について行けなくなります。せっかく国が訓練費用を負担してくれても習得出来なければ税金の無駄使いです。結果が無駄になっている事はあるでしょうが、無駄にならない努力は受講者側からもしてもらいたいですね。

補足
期間限定ですから病児保育利用は良い案ですね。
さすがにインフルエンザでは利用出来ませんけど、そんなどうしようもない事で言われて(怒られて?)も気にしませんけどね。
自分が非があれば怒られた?と思うかも知れませんが非がなければ悪いな、くらいは思っても怒られたとは認識しません。
大人なんだからいちいち怒られたなんて思ってたら子持ちで仕事なんて出来ませんもんね。
怒られたではなく、意見されたと思えば良いじゃないですか。
例え怒られたにしても得もないし、損もないですから。
親が求職中、保育所は?
娘を公立の保育所に通わせています。
正社員で働いていますが近々辞めたいと考えております。
失業保険をもらい、その後パートで働きたいと思ってますが
働き出すまでの間そのまま保育所に通わせる事は出来ますか?

親が仕事を辞めると子供も退所扱いでしょうか?
自治体により規定が違うと思います。
うちのところは、求職中は2ヶ月OKですが、それ以降は退園です。

失業保険って、3ヶ月待ってからじゃないともらえないのでは?
その場合は、確実に退園になりますよ。

4月に年度がかわって、その後しばらくは提出するものがないからばれることはないと思うけど…
ばれたら退園ですね…。

12月に新たに継続の書類があるはずなので、それまでに仕事が決まればいいのかなと思いますが。

今現在の連絡先を自分の会社にしているのであればばれる可能性は高くなるし。

正社員からパートへというのは時間的に融通が利くからだと思いますが、失業保険については、自己都合で退職の場合は3ヶ月はもらえませんので。

会社都合(倒産とか)の場合はすぐにもらえます。
その辺はほかのカテで聞いたほうが確実ですけど…
失業保険について
1月に退職し、仕事を探していましたが現在まだ決まっていません。

当初は3か月くらいで決まるだろうと思っていたため、申請をしていませんでした。
しかし、現状が厳しい状況のため、申請を考えています。

退職後すぐの申請じゃない場合でも、通りますかね???
離職の日の翌日から起算してどれだけが申請期間であるという規定は存在しません。

受給期間(支給を受けることができる期間)が正当な理由なき自己都合退職で就職困難者でなければ離職日翌日起算で1年ということです(雇用保険法20条1項)。

そして、受給するためにはまず、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みをした上で離職票を提出し、受給資格の決定を受けなければなりません。管轄職業安定所は失業の認定日を定め、受給資格者証を甲府します(同15条2項他)。

認定日には必ず管轄職業安定所に出向いてください。どうしても行けない場合は事前に連絡してください(同30条1項)。

最初に公共職業安定所に求職の申し込みをした日以後において失業している日が通算して7日に満たない間は受給できません。これを待機期間といいます(同21条)。

その後3ヶ月が離職理由(自己都合)による給付制限期間です(同33条1項)。

その後、算定基礎期間が10年未満であれば所定給付日数90日分、10年以上20年未満であれば120日分、20年以上であれば150日分受給できます(同22条1項)。

これを離職日の翌日から起算して1年間に受給できるということで、この期間内に所定給付日数分を受給できなかった分は諦めるしかないということです。

質問者様の場合はまだ間に合いますが、それでも公共職業安定所に初めて出頭した日から3ヶ月強は受給できませんので、必要なら源泉徴収票の出ないアルバイトで食いつないで下さい。税金を取られるアルバイトだと必ず公共職業安定所にバレます。

ちょっと最後は余分ですがね(笑)
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