離職票が届く前に訓練校が開始になるのですが、それでよいのですか?失業給付の手続きは?
まだ受かっていないうちからの話でお恥ずかしいのですが、
これから訓練校に応募し、受かったら退職しようと思っています。
ハロワの方は、訓練開始日の前日までに退職していれば大丈夫ですと言っていたので、
おそらく訓練前に失業給付の手続きはしなくてよいのだと思いますが、その認識であっていますでしょうか?
離職票が届くのも2週間はかかるとおもいますし・・。
それとも訓練校は失業保険の手続きも軽く済むのでしたっけ?
訓練校に行きながら1日だけちょっと遅刻などしてハロワに申請しにいくのでしょうか?
詳しい方教えてください。
お願いいたします。
公共職業訓練の受講を前提として回答します。

>おそらく訓練前に失業給付の手続きはしなくてよいのだと思いますが、その認識であっていますでしょうか?

その認識は違います。
訓練校入校前日までに失業給付の受給資格決定の手続きをしていないと「公共職業訓練」の「受講指示」をハローワークから受けられません。
つまり、訓練修了まで失業給付が受給できる「訓練延長給付」の対象にならなくなります。

早急に離職票を会社から送ってもらい、何とか訓練校入校前日までにハローワークで受給資格の決定手続きをしてください。

この件について、詳細は速やかにハローワークの給付担当へ問い合わせをし、よく相談してください。

法的には離職票は退職の翌日から10日以内に発行しなくてはならないはずです。

とにかく、会社に改めて離職票を可及的速やかに送ってもらうよう強くお願いすることです。

○補足に対する回答
>受講指示がなければ訓練延長給付ができないとのことですが、それがないとダメなのでしょうか?

はい。そのとおりです。

> 訓練期間も三ヶ月で、支給日数も90日なので、必要ないのでしょうか?
離職票がないと受講支持はしてもらえないのでしょうか?

訓練期間3ヶ月と支給日数90日は必ずしも一致しません。こればかりは何ともいえません。
離職票を持参して受給資格の決定を受けないと、「受講指示」はできないはずです。ただし、「受講推薦」と言う形で受給資格決定手続きが無くても「訓練の受講」そのものは可能です。
(失業給付の支給が無い時期が発生します。)

>例えば、8月4日退職で、8月5日から訓練が始まる場合、離職票を貰って申請するのが2週間後の18日となった場合、5〜18日は交通費も自腹で給付も無し、でも訓練は受けることができ、翌19日〜訓練終了(10月31日)まで給付を受けられるのでしょうか?

ここについては、ハローワークの給付担当へ電話でも問い合わせをしてください。
申し訳ありません。

>少しの金額損をする程度なら、事前に退職するのは怖いのですが、退職した方がいいのでしょうか?

これについても断定した回答ができません。
何故なら、事前の退職申し出が「自己都合退職」扱いとなると「給付制限3ヶ月間」が発生し、失業給付の受給を3ヶ月間待つ期間が発生するからです。
さらに失業給付の受給できる金額と派遣で就労される賃金がどの程度になるのかは、実際にハローワークで失業給付の金額が計算されないと分からないからです。

>ちなみに契約満了の自己都合退職(派遣)です。
延長給付は対象外かもしれません。

契約期間の合計が3年以上の派遣なら自己都合退職扱いで給付制限が3ヶ月間発生します。契約期間の合計が3年未満なら「契約期間満了」で給付制限3ヶ月間がありません。

公共職業訓練の入校日前日までに離職票をハローワークへ持参し、受給資格決定をして、「訓練受講指示」を受ければ給付制限3ヶ月は無くなります。

しかし、訓練受講を優先するために退職を前倒しすることについては、判断が分かれます。
公共職業訓練は年に何回も実施されていますし、今回の公共職業訓練の次の機会を待つという選択肢もあるかも知れません。

とにかく、明日にでも「離職票が間に合わない場合はどうなるのか」をすぐにハローワークの担当者へ電話連絡し相談することです。

あまりお役に立てずに、申し訳ありません。

○補足2
>退職する場合明日中に言わなければならないためハロワに確認する時間がとれません。

明日は退職の申し出はしない方がいいと思います。
まず、公共職業訓練も希望者全員が必ず入校できるものではありません。
選考試験で合格しないと入校できないのです。
そうした不確定要素を抱えながら、退職をするのはお勧めできません。

次回の公共職業訓練まで機会を待った方が良いかも知れません。

最終的には質問者ご自身のご判断になりますが。
離職証明書を貰えるでしょうか?
娘の大学の奨学金の申請をするのに月収が減額になったことを証明したいのですが
パート扱いでは、ありましたが雇用保険等に加入していませんでした。10年以上の勤務がありましたが会社都合で(会社の仕事が減ったため)パートからリストラが始まり「辞めて頂きたい」と言われ退職しました。
パート扱いとは、勤務時間や時給はパート規定ですが雇用保険や社会保険等の加入がなく契約書も交わしていませんでした。
亡き社長の後継者が方針を打ち出されパートの首切りに応じました。失業保険が欲しいわけでは、ありません。
奨学金の申請理由に経済的に困難であることを証明するのに「会社都合で退職」と証明書があれば、分かりやすいと考えたのですが、雇用保険に加入していなければ、離職証明書は、貰えないのでしょうか?また、会社に要求することはできないのでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。
雇用保険に加入していなければ離職証明書はもらえませんが、退職時等の証明で事業所から証明書を発行してもらう事が出来ます。その内容は、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金および退職の事由(解雇の場合は解雇事由)の5つで、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならないとされ、その中で労働者が希望(請求)しない事項については記載してはならないことになっています。(労働基準法第22条)
会社に記載してほしい事項を希望して依頼してみてください。
世帯を分けるデメリットってありますか?
母と弟、私のの3人家族で、世帯主は母です。
母はパート、弟は正社員、
私は去年正社員を辞め、現在アルバイトです。

母は国民保険、弟は社会保険、
私は社会保険から国保に切り替わったのですが、
仕事のストレスで病気になり、失業保険も特定受給者だったので、
保険料は減免されるそうなのですが、
母も特定受給者のため、すでに減免されています。

市役所に相談に行ったのですが、
国保は世帯全体での所得で計算するそうで、
私が国保に切り替わることで、実質所得増と見なされ、
母の分の減免処置が解除されるから、世帯を分ければ?と言われました。
世帯を分けることのデメリットを問うても、ちょっとそれはわからないけど…っと。

1つの家に住んでいますが、世帯主を分けるデメリットなどありますか?
世帯を分けるデメリットとしては

・住民票上、完全に別々の世帯となるため、別の世帯に属する人の住民票や各種証明を申請する際は委任状が必ず必要になる

・税や保険料のことを相談しようとする際、別の世帯の件については教えてもらえなくなる可能性が高い
(委任状があってもダメになる可能性あり)

・今はお互い特定受給者で国保の減免対象なので良いかもしれないが、次年度以降は保険料がそれぞれの世帯に課税される
→その場合、「世帯割」が2世帯分かかる。世帯を分けたままの場合は実質負担増の可能性あり

あたりが考えられますね。

しかし、世帯分離とは本来そういう理由で安易にするものでは無いんですけどね。

しかも、デメリットをちゃんと説明も出来ない市役所職員・・・

正直言って、その市役所の職員の意識というか、レベルはかなり低いですね。
その職員としては親切心で言ったつもりなのでしょうが、あとあと考えられる不都合もきちんと説明し、納得のうえでやらなければ結局大変な思いをするのはご質問者様のような一般市民なんですけどね。
労災で怪我して通院してます。ハローワークに失業保険を申請中でその中で健康保険傷病手当金の有無と欄がありましたがこれは申請して審査してお金少しでもいただける手当てなのですか?現在のところ無職で
求職活動中です。無知、乱文でごめんなさい
労災で怪我をしているのであれば、労災保険で休業補償を受けているのではないのですか?
それなのに、就職活動中ということは、それが原因で解雇されたと言うことですか?
それではあんまりではないですか?
会社を辞めなければ、休業補償されたのでは?
労働基準局に相談に行くことをお勧めします。
国民健康保険料について。
よろしくお願いします。
7月末までは一般企業で働いていましたが、退職し、現在はハローワークで失業保険を受けながら求職活動しています。
先週役所から国民健康
保険料の払込票が届いたのですが、見方がよくわかりません。
まず第1期から8期に分かれており、第4期までは納付済みになっています。第5期から8期までを振り込むように書いてあるのですが、12月に扶養に入る予定です。
なので全て払うべきなのか、扶養に入ってからの分も含まれているから何期分かは払わなくてもいいのかわかりません。
(ちなみに7月末までの給与賞与合わせたら130万円以上になります。扶養に入れないでしょうか?)
国民健康保険料の納付については、すでに素晴らしい回答が出ていますので、割愛します。


旦那さんの健康保険証を見て、保険者を確認してください。
全国健康保険協会でしょうか、○○健康保険組合でしょうか。

ごく一部の健康保険組合が在職中の収入を問題視して、○月まで扶養認定しない、と言い出す可能性がありますが、たいていの場合、退職してしまえば在職中の収入は関係ありません。
今から先の年収見込みが130万円未満=月収108,333円以下ならいいのです。

雇用保険の基本手当日額が、雇用保険受給資格者証に記載されていますね。

旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会の健康保険なら、日額が 3,611円以下だと 受給中も被扶養者になれます。
日額が3,612円以上なら、受給中は国民健康保険・国民年金です。

日額 3,611円 × 30日 × 12 = 1,299,960 ・・・130万円未満
日額 3,612円 × 30日 × 12 = 1,300,320・・・130万円以上
という計算です。

日額が3,611円以下でも、旦那さんが加入しているのが○○健康保険組合だと、受給中は扶養認定しない、と言われるケースがあります。
失業保険について質問ですが、
私は養護学校高等部 を卒業してから、六年間製造業に正社員として働いていましたが解雇となり、現在は失業保険を貰っています。

そこで質問の本題に入りますが、皆さんは失業保険は何万ぐらい貰っているのか全くわかりません。
私と同じように会社の事情で解雇になった方で宜しいので、回答をお願いします。
雇用保険(失業保険)の手当、基本手当日額は離職前の賃金により様々ですので一概にいくらととは言えません。
もう給付が始まっているのであれば雇用保険受給資格者証に基本手当日額が記載されているでしょ、それと4万貰いましたとありますが、受給資格者証の裏面に支給日数・支給額が記載されているでしょ。
4万って言うのは初めての給付じゃないですか?
初回のみ28日分はありませんが2回目からは28日分が支給されます。

ちなみに最高額を受給している人は基本手当日額が7,685円で28日分で21万5180円が最高となります。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN