失業保険の再就職手当てについての質問です。
只今給付制限中で、待機満了日が9/5です。
給付制限期間9/6-12/5.
給付制限中なので、最初の一ヶ月はハローワークからの紹介又は, 厚生労働大臣許可による紹介事業所による就職でないとならないというのは分かりました。
ここで疑問があります。
最初の一ヶ月で就職というのは、実際に仕事がスタートする日の事なのでしょうか?それとも内定日ですか?
面接を受けたいと思う求人を見つけたところ、厚生大臣許可 一般労働者派遣事業(般)とありました。
(長期での雇用条件です)
正社員ではないのですが、この仕事は再就職手当て支給対象になるのでしょうか?
色々調べましたが、色々違う意見だったり(一ヶ月以内はハローワークの紹介のみ、派遣は対象にならない、その逆の派遣でも大丈夫等々...)で何が正しいのか分からず混乱して正しい意見をお聞きしたくここに投稿いたします。
よろしくお願いします。
只今給付制限中で、待機満了日が9/5です。
給付制限期間9/6-12/5.
給付制限中なので、最初の一ヶ月はハローワークからの紹介又は, 厚生労働大臣許可による紹介事業所による就職でないとならないというのは分かりました。
ここで疑問があります。
最初の一ヶ月で就職というのは、実際に仕事がスタートする日の事なのでしょうか?それとも内定日ですか?
面接を受けたいと思う求人を見つけたところ、厚生大臣許可 一般労働者派遣事業(般)とありました。
(長期での雇用条件です)
正社員ではないのですが、この仕事は再就職手当て支給対象になるのでしょうか?
色々調べましたが、色々違う意見だったり(一ヶ月以内はハローワークの紹介のみ、派遣は対象にならない、その逆の派遣でも大丈夫等々...)で何が正しいのか分からず混乱して正しい意見をお聞きしたくここに投稿いたします。
よろしくお願いします。
①1ヶ月以内というのは内定ではなく就職日のことです。ですから1ヶ月内で内定して翌日就職すれば問題ありません。
②厚労省認可の職業紹介事業所なら問題ありません。紹介先が派遣会社でも関係ありません。
③再就職手当に該当するかどうかは1年を超える雇用見込みと、雇用保険加入が基本ですが、そのほかにも条件がありますので貼っておきます。
「再就職手当支給の条件」
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改正されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
②厚労省認可の職業紹介事業所なら問題ありません。紹介先が派遣会社でも関係ありません。
③再就職手当に該当するかどうかは1年を超える雇用見込みと、雇用保険加入が基本ですが、そのほかにも条件がありますので貼っておきます。
「再就職手当支給の条件」
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改正されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
ハローワークの失業保険受給について質問です。
待機期間(3ヶ月)中に3件の休職活動実績が必要なのですが、
・初回講習
・パソコン検定受験
・ビジネスキーボード検定受験
初回認定日までに上記の3件を予定しています。
この実績で失業保険を受けることは可能ですか?
また、検定の合否は関係しますか?
よろしくお願いします。
待機期間(3ヶ月)中に3件の休職活動実績が必要なのですが、
・初回講習
・パソコン検定受験
・ビジネスキーボード検定受験
初回認定日までに上記の3件を予定しています。
この実績で失業保険を受けることは可能ですか?
また、検定の合否は関係しますか?
よろしくお願いします。
・パソコン検定受験・ビジネスキーボード検定受験
これは国家資格でないですよね、任意団体の資格受験は求職活動にならないでしょう、と言いたいですが、いい切れないのは自治体による差異があるからです。
初回講習を2回に数えたりする県もあるようですので、「ハローワークに聞いて下さいと」しか言えないですね、非常に大事なことですので。
これは国家資格でないですよね、任意団体の資格受験は求職活動にならないでしょう、と言いたいですが、いい切れないのは自治体による差異があるからです。
初回講習を2回に数えたりする県もあるようですので、「ハローワークに聞いて下さいと」しか言えないですね、非常に大事なことですので。
再就職手当と就業手当について、ご存知の方。教えてください。
現在、失業中で雇用保険受給資格者ですが、給付制限中です。(1/22~、受給は90日間の予定)
先日、ある企業より内定を頂きました。
当初、6ヶ月間の契約期間の後、正社員登用予定となっていたのですが、
いただいた採用決定通知書には、6ヶ月就業後に正社員登用に至らなかった場合、雇用契約終了となっています。
この場合、6か月と期間が決まっている以上、「再就職手当」ではなく「就職手当」に該当するということでしょうか。
万が一、6ヶ月後に雇用契約終了となった場合、もう失業保険はもらえないんですよね。
また、「就業手当」の場合には、認定日には必ずハローワークにいって失業認定をうけることになりますか。
それもきちんと会社に伝えないといけないですよね。
ほんとに欲がでてしまって、お恥ずかしいのですが、それなら就職しないで訓練校とかいったほうがいいんじゃとおもってしまいます。
給付を全額受けると、月額でお給料と5万円位しか違わなくて。
1か月一生懸命頑張って、それしか違わないなんて・・。
「再就職手当」と「就業手当」でも10万円以上も減額になってしまうので・・・・。
6ヶ月後、雇用契約終了になったら、また失業になってしまいます・・・。
現在、失業中で雇用保険受給資格者ですが、給付制限中です。(1/22~、受給は90日間の予定)
先日、ある企業より内定を頂きました。
当初、6ヶ月間の契約期間の後、正社員登用予定となっていたのですが、
いただいた採用決定通知書には、6ヶ月就業後に正社員登用に至らなかった場合、雇用契約終了となっています。
この場合、6か月と期間が決まっている以上、「再就職手当」ではなく「就職手当」に該当するということでしょうか。
万が一、6ヶ月後に雇用契約終了となった場合、もう失業保険はもらえないんですよね。
また、「就業手当」の場合には、認定日には必ずハローワークにいって失業認定をうけることになりますか。
それもきちんと会社に伝えないといけないですよね。
ほんとに欲がでてしまって、お恥ずかしいのですが、それなら就職しないで訓練校とかいったほうがいいんじゃとおもってしまいます。
給付を全額受けると、月額でお給料と5万円位しか違わなくて。
1か月一生懸命頑張って、それしか違わないなんて・・。
「再就職手当」と「就業手当」でも10万円以上も減額になってしまうので・・・・。
6ヶ月後、雇用契約終了になったら、また失業になってしまいます・・・。
>>万が一、6ヶ月後に雇用契約終了となった場合、もう失業保険はもらえないんですよね。
再就職手当または就業手当を貰ってしまうと、そういうことになります。
再就職後の短期間失業というリスクが大きいときには、何も貰わずに就職する方法もあります。
すると、そのまま前の雇用保険期間とつながるので、「6ヶ月後に雇用契約終了」となっても、その時点で雇用保険を貰えます。しかも、会社都合なのですぐに支給されます。
「就業手当」の受給条件は以下の通りです。
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
②臨時的な就労・就職をした場合であること
③待期期間が完了した後に就業したものであること。
④自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介により就職したものであること。
⑤ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。
就業手当てをもらうと、どちらかというと損になる場合があります。
つまり、就業手当ての支給は以下の式ですから、
対象日数 × 0.3 × 基本手当日額
要するに3割分しかもらえません。
通常の失業なら、この「×0.3」がありません。
>>この場合、6か月と期間が決まっている以上、「再就職手当」ではなく「就職手当」に該当するということでしょうか。
6ヵ月契約であっても「更新の見込みがある」なら、「再就職手当」が支給される可能性があります。
「6ヶ月就業後に正社員登用に至らなかった場合、雇用契約終了」ということは、正社員登用の可能性もある、ということではないでしょうか?見込みの程度は、会社に問い合わせください。
>>「就業手当」の場合には、認定日には必ずハローワークにいって失業認定をうけることになりますか。
その通りです。
失業の認定にあわせて4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について申請します。
できれば、「6ヶ月就業後に正社員登用に至らなかった場合、雇用契約終了」という条件のない就職をしたいものです。
再就職手当または就業手当を貰ってしまうと、そういうことになります。
再就職後の短期間失業というリスクが大きいときには、何も貰わずに就職する方法もあります。
すると、そのまま前の雇用保険期間とつながるので、「6ヶ月後に雇用契約終了」となっても、その時点で雇用保険を貰えます。しかも、会社都合なのですぐに支給されます。
「就業手当」の受給条件は以下の通りです。
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
②臨時的な就労・就職をした場合であること
③待期期間が完了した後に就業したものであること。
④自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介により就職したものであること。
⑤ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。
就業手当てをもらうと、どちらかというと損になる場合があります。
つまり、就業手当ての支給は以下の式ですから、
対象日数 × 0.3 × 基本手当日額
要するに3割分しかもらえません。
通常の失業なら、この「×0.3」がありません。
>>この場合、6か月と期間が決まっている以上、「再就職手当」ではなく「就職手当」に該当するということでしょうか。
6ヵ月契約であっても「更新の見込みがある」なら、「再就職手当」が支給される可能性があります。
「6ヶ月就業後に正社員登用に至らなかった場合、雇用契約終了」ということは、正社員登用の可能性もある、ということではないでしょうか?見込みの程度は、会社に問い合わせください。
>>「就業手当」の場合には、認定日には必ずハローワークにいって失業認定をうけることになりますか。
その通りです。
失業の認定にあわせて4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について申請します。
できれば、「6ヶ月就業後に正社員登用に至らなかった場合、雇用契約終了」という条件のない就職をしたいものです。
失業保険受給中に、仕事をした場合についてです。週20時間未満の就業時間で調整と求人票に書かれています。
この求人の面接を受ける予定です。もし、採用された場合は、10月1日からの勤務となります。雇用条件は、職員の休暇取得時における代替え業務です。月に10日前後、または、週3日程度となっています。私は、失業保険を受給中で、9月29日が認定日です。この時点で、次回認日までの、残日数が21日となり、最後の認定日が、10月27日です。仮に、このような雇用条件で勤務した場合、失業保険の残日数21日は、どのようになるのでしょうか?
週20時間以内で調整となっているので、10月から働いた日数を申告して繰り越しになるのでしょうか?それとも、受給の残日数が21日と少ないので、就職となるのでしょううか?どなたか詳しい方、アドバイスをお願いいたします。
この求人の面接を受ける予定です。もし、採用された場合は、10月1日からの勤務となります。雇用条件は、職員の休暇取得時における代替え業務です。月に10日前後、または、週3日程度となっています。私は、失業保険を受給中で、9月29日が認定日です。この時点で、次回認日までの、残日数が21日となり、最後の認定日が、10月27日です。仮に、このような雇用条件で勤務した場合、失業保険の残日数21日は、どのようになるのでしょうか?
週20時間以内で調整となっているので、10月から働いた日数を申告して繰り越しになるのでしょうか?それとも、受給の残日数が21日と少ないので、就職となるのでしょううか?どなたか詳しい方、アドバイスをお願いいたします。
週20時間未満で1日4時間以上の場合は働いた日数分の基本手当は支給されなくて繰越になります。
その日数分はあとで支給されます。
ですから、認定日がもう一回増える可能性がありますね。
その日数分はあとで支給されます。
ですから、認定日がもう一回増える可能性がありますね。
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