失業保険、就業手当について。
はじめまして。ご質問させていただきます。
わたしは正社員で2年働いた職場を自己都合で8月末で退社しました。
失業保険の手続きをしないまま、現在11月
から1月末までの短期間のアルバイトを始めています。
2月からの仕事は未定です。
この場合、失業保険の手続きをしてなかった為に、短期間アルバイトが決まった現在でも就業手当の手続きはもう出来ませんよね?
このアルバイトが終わり次第、失業保険の手続きに行くしかないのでしょうか?
いろいろと調べて見たのですがよくわからなく、無知ですみませんが、教えて頂けると助かります。
はじめまして。ご質問させていただきます。
わたしは正社員で2年働いた職場を自己都合で8月末で退社しました。
失業保険の手続きをしないまま、現在11月
から1月末までの短期間のアルバイトを始めています。
2月からの仕事は未定です。
この場合、失業保険の手続きをしてなかった為に、短期間アルバイトが決まった現在でも就業手当の手続きはもう出来ませんよね?
このアルバイトが終わり次第、失業保険の手続きに行くしかないのでしょうか?
いろいろと調べて見たのですがよくわからなく、無知ですみませんが、教えて頂けると助かります。
1か月どれだけバイトしてるんですか?週20時間以上のバイトで就業ですよ。
失業受給は無職で働ける状態で就活してる人だけ。
失業受給申請有効期限は1年だけ。 受給中に1年経過してもだめ。
質問者は2月に申請したとしてこの時点で5か月経過 自己都合なんで3カ月の受給制限 ここで8か月 3カ月の給付あったとしたらギリギリ全額支給されるかどうかくらい。
申請しても全額もらえるかどうか厳しいくらい
補足 月100時間では週20時間以上のバイトになってるんで就業です。受給資格なし。 なんで 今申請しても 手当はもらえません。説明通り2月になって申請しても多分満額もらえるかどうか微妙
失業受給は無職で働ける状態で就活してる人だけ。
失業受給申請有効期限は1年だけ。 受給中に1年経過してもだめ。
質問者は2月に申請したとしてこの時点で5か月経過 自己都合なんで3カ月の受給制限 ここで8か月 3カ月の給付あったとしたらギリギリ全額支給されるかどうかくらい。
申請しても全額もらえるかどうか厳しいくらい
補足 月100時間では週20時間以上のバイトになってるんで就業です。受給資格なし。 なんで 今申請しても 手当はもらえません。説明通り2月になって申請しても多分満額もらえるかどうか微妙
失業保険について教えて下さい。現在1日8時間、週5日間パートで働いています。
保険料も払っています。通常の退職で有れば失業保険を受給出来ると思うのですが、
この度妊娠で退職する場合受給出来るのでしょうか?
保険料も払っています。通常の退職で有れば失業保険を受給出来ると思うのですが、
この度妊娠で退職する場合受給出来るのでしょうか?
雇用保険被保険者期間が過去1年間に6ヶ月以上あるという条件で回答します。
妊娠、出産で退職する場合はあくまでも自己都合退職になります。
しかし、「受給時期の延長」申請をすることを条件として、「特定理由離職者」の認定がHWから受けられます。
この延長は通常1年間の受給期間ですが、プラス3年間延長ができ、出産、育児が一段落して働けるようになれば受給できると言うものです。
この認定を受ければ自己都合退職でも会社都合退職と同様に給付制限3ヶ月がつかずに1ヶ月くらいで受給できるというメリットがあります。
ただ、妊娠して退職しても働くことが可能であって就職活動をするのであれば勿論受給は可能です。ただしこの場合は雇用保険期間が過去2年間に12ヶ月以上あることが必要になりますし、給付制限3ヶ月が付くことになります。
妊娠、出産で退職する場合はあくまでも自己都合退職になります。
しかし、「受給時期の延長」申請をすることを条件として、「特定理由離職者」の認定がHWから受けられます。
この延長は通常1年間の受給期間ですが、プラス3年間延長ができ、出産、育児が一段落して働けるようになれば受給できると言うものです。
この認定を受ければ自己都合退職でも会社都合退職と同様に給付制限3ヶ月がつかずに1ヶ月くらいで受給できるというメリットがあります。
ただ、妊娠して退職しても働くことが可能であって就職活動をするのであれば勿論受給は可能です。ただしこの場合は雇用保険期間が過去2年間に12ヶ月以上あることが必要になりますし、給付制限3ヶ月が付くことになります。
失業保険待期期間・受給中のアルバイト先での雇用保険加入についての質問です。
現在上記の待期期間中で、後に受給期間に入ります。管轄のハローワークからは
アルバイトに関しては(勤務日から数えて)週に19時間まで
なら可能ですとのことで、アルバイト先での勤務時間も週に20時間以上にならないよう調整していただいて
いるのですが、アルバイト先の社員さんから年末等繁忙期は勤務時間が20時間を超える週が何度かでても
構わないか?と相談を受けています。
週20時間以上の勤務や、勤務による雇用保険への加入によって、ハローワークからは就労とみなされ
受給がストップすると思いますが、私自身としても受給がとまることは困ります。
ストップしない方法として、アルバイト先の週労働時間を19時間までとかたくなに守り続ける方がいいのでしょうか?
それとも何回かはアルバイト先の社員さんがいうように20時間以上の週労働を行っても問題ないでしょうか?
(ここでいう問題、というのは20時間以上の勤務がハローワーク側にわかり、受給が止まる、という辞退のことです。)
この手の疑問について調べても見つかりませんのでどなたかご回答よろしくお願いします。
現在上記の待期期間中で、後に受給期間に入ります。管轄のハローワークからは
アルバイトに関しては(勤務日から数えて)週に19時間まで
なら可能ですとのことで、アルバイト先での勤務時間も週に20時間以上にならないよう調整していただいて
いるのですが、アルバイト先の社員さんから年末等繁忙期は勤務時間が20時間を超える週が何度かでても
構わないか?と相談を受けています。
週20時間以上の勤務や、勤務による雇用保険への加入によって、ハローワークからは就労とみなされ
受給がストップすると思いますが、私自身としても受給がとまることは困ります。
ストップしない方法として、アルバイト先の週労働時間を19時間までとかたくなに守り続ける方がいいのでしょうか?
それとも何回かはアルバイト先の社員さんがいうように20時間以上の週労働を行っても問題ないでしょうか?
(ここでいう問題、というのは20時間以上の勤務がハローワーク側にわかり、受給が止まる、という辞退のことです。)
この手の疑問について調べても見つかりませんのでどなたかご回答よろしくお願いします。
認定日にアルバイトの申告が必要で、正しく申告しないと不正受給ということになります。
なので、正しく申告しないといけないわけですが、
ご存知のように、週20時間を超えると就職したと みなされるので、
かたくなに20時間未満を守ってください。
でないと、失業給付を受給できなくなりますよ。
なので、正しく申告しないといけないわけですが、
ご存知のように、週20時間を超えると就職したと みなされるので、
かたくなに20時間未満を守ってください。
でないと、失業給付を受給できなくなりますよ。
昨年8月に脳梗塞で倒れ緊急入院し奇跡的に二週間ほどでほとんど後遺症もなく退院し復職しましたが12月に再度体調不良(偏頭痛、めまい、高血圧)で再度病院の診断でストレス症と診断され、しばらく安静療養(一ヶ
月)となりました。その後、アレルギー湿疹が体中に発生し皮膚科、耳鼻科、精神科と併行して加療中となり安静療養の診断書を頂き今年の三月末をもってそのまま定年退職(60歳)となりました。
途中(12月、)60歳以降の再就職も確約出来ないため会社へ継続雇用の断りを伝えました。
その結果、4月中過ぎに会社から離職票が届きましたが内容を見ると自己都合退職と記載され病休加療中の内容がどこにも記載されておりません。このまま失業保険の申請にハローワークへ行く予定ですが、現状は再雇用の予定を医者の診断結果で療養加療診断(ストレスによる心身不良)とされているのに自己都合退職となるのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
月)となりました。その後、アレルギー湿疹が体中に発生し皮膚科、耳鼻科、精神科と併行して加療中となり安静療養の診断書を頂き今年の三月末をもってそのまま定年退職(60歳)となりました。
途中(12月、)60歳以降の再就職も確約出来ないため会社へ継続雇用の断りを伝えました。
その結果、4月中過ぎに会社から離職票が届きましたが内容を見ると自己都合退職と記載され病休加療中の内容がどこにも記載されておりません。このまま失業保険の申請にハローワークへ行く予定ですが、現状は再雇用の予定を医者の診断結果で療養加療診断(ストレスによる心身不良)とされているのに自己都合退職となるのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
継続雇用を断ったので通常の定年退職となって、受給資格は一般受給資格者ですが定年退職の場合は給付制限がありませんし、定年退職の場合は「ご苦労様でした」と言うことで普通よりは短い期間ですが休養目的での受給期間延長が認められているはずです。
また、継続雇用を断った理由が病気によるものであるとした場合は離職票の離職理由がそうなっていなくても、医師が病気で退職をしたことを診断書で証明してくれれば特定理由離職者になる可能性が高いですが、特定理由離職者は給付制限のない一般受給資格者ということになるので、実質的には変わりはありません。
「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上ある」という受給条件を満たせないのであれば特定理由離職者に認めらることで「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たすことで受給資格を得られることになりますが、おそらくそういうことはないと思うので、病気のためにしばらく就労できないから受給期間延長手続きを取るということがないなら、定年退職のままでも同じだと思います。診断書はお金がかかりますし。診断書はどこか一つの診療科目だけでいいはずです。まさか全部くださいとはハローワークも言わないでしょう。意味がないですから。
休養が必要で、定年退職で取ることができる受給期間延長の期間より長くなる(具体的に定年退職時の受給期間延長の機関期間がどのくらいになるかは経験もないのでわかりません)ということなら、特定理由離職者の認定を受けたほうがいいということになりますが、定年退職で取ることができる受給期間延長が十分なものとなるなら、そのままでもいいと思います。もちろん、病気のため休養が必要と言う場合はどのくらいの期間休まないといけないのかはわからないですから、できるだけ長く休める状況にしておいたほうがいいとは思うので、特定理由離職者に認定されるかどうかも含めて、受給期間延長の期間などをハローワークで詳しく相談してください。
とりあえず、申請ではなくて相談だけをするつもりで出向いたほうがいいと思います。受給期間延長手続きを取る場合は写真などはとりあえず必要ないです。
雇用保険以外にも特定理由離職者に相当する離職理由の場合は健康保険が国保であると保険料の減免が認められる可能性が高いですが、国保の保険料減免と雇用保険の受給資格は直接は関連がないので、市区町村の国民健康保険課などの部署にも事情を説明して減免が受けられるかどうか問い合わせてください。その結果、国保保険料の減免が受けられて、雇用保険の受給期間延長が十分な期間とれるのであれば雇用保険の受給資格はそのままでいいかと思います。
年金の保険料も減免ではなく支払いの猶予ですが受けられます。こちらは最終的に支払わないと年金額が減ることになるので、受けたほうがいいとは一概には言えませんが、年金事務所に問い合わせなどしてください。
そのほか病気により受けられる支援がありますから、市区町村の福祉課などに問い合わせてもいいですし、ハローワークでも一般的な話の説明は受けられます。
定年退職で20年以上雇用保険の被保険者であった期間があるならあまり変わりはないと思いますが、就職困難者に認定されると少し所定給付日数が増えるはずです。
また、継続雇用を断った理由が病気によるものであるとした場合は離職票の離職理由がそうなっていなくても、医師が病気で退職をしたことを診断書で証明してくれれば特定理由離職者になる可能性が高いですが、特定理由離職者は給付制限のない一般受給資格者ということになるので、実質的には変わりはありません。
「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上ある」という受給条件を満たせないのであれば特定理由離職者に認めらることで「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たすことで受給資格を得られることになりますが、おそらくそういうことはないと思うので、病気のためにしばらく就労できないから受給期間延長手続きを取るということがないなら、定年退職のままでも同じだと思います。診断書はお金がかかりますし。診断書はどこか一つの診療科目だけでいいはずです。まさか全部くださいとはハローワークも言わないでしょう。意味がないですから。
休養が必要で、定年退職で取ることができる受給期間延長の期間より長くなる(具体的に定年退職時の受給期間延長の機関期間がどのくらいになるかは経験もないのでわかりません)ということなら、特定理由離職者の認定を受けたほうがいいということになりますが、定年退職で取ることができる受給期間延長が十分なものとなるなら、そのままでもいいと思います。もちろん、病気のため休養が必要と言う場合はどのくらいの期間休まないといけないのかはわからないですから、できるだけ長く休める状況にしておいたほうがいいとは思うので、特定理由離職者に認定されるかどうかも含めて、受給期間延長の期間などをハローワークで詳しく相談してください。
とりあえず、申請ではなくて相談だけをするつもりで出向いたほうがいいと思います。受給期間延長手続きを取る場合は写真などはとりあえず必要ないです。
雇用保険以外にも特定理由離職者に相当する離職理由の場合は健康保険が国保であると保険料の減免が認められる可能性が高いですが、国保の保険料減免と雇用保険の受給資格は直接は関連がないので、市区町村の国民健康保険課などの部署にも事情を説明して減免が受けられるかどうか問い合わせてください。その結果、国保保険料の減免が受けられて、雇用保険の受給期間延長が十分な期間とれるのであれば雇用保険の受給資格はそのままでいいかと思います。
年金の保険料も減免ではなく支払いの猶予ですが受けられます。こちらは最終的に支払わないと年金額が減ることになるので、受けたほうがいいとは一概には言えませんが、年金事務所に問い合わせなどしてください。
そのほか病気により受けられる支援がありますから、市区町村の福祉課などに問い合わせてもいいですし、ハローワークでも一般的な話の説明は受けられます。
定年退職で20年以上雇用保険の被保険者であった期間があるならあまり変わりはないと思いますが、就職困難者に認定されると少し所定給付日数が増えるはずです。
弟がトラック運転手をしていたんですが、長時間拘束されることで精神的に疲れてしまい仕事を辞めてしまいました。
支給期間は90日間で、支給開始には3か月かかるそうなのですが、貯金も無くその間の生活費がありません。
その支給が決定される期間は、アルバイトをしたら失業保険は支給されないのでしょうか?
それに支給されるようになっても支給額では支払いがあるので生活が出来ないそうです。
支給されている期間は、アルバイトをしたら支給を停止されるんでしょうか?
弟が困って私に質問しに家にやって来るのですが・・・私もさっぱり分かりません
どうか詳しい方がいらっしゃったら教えて下さい。よろしくお願いします
支給期間は90日間で、支給開始には3か月かかるそうなのですが、貯金も無くその間の生活費がありません。
その支給が決定される期間は、アルバイトをしたら失業保険は支給されないのでしょうか?
それに支給されるようになっても支給額では支払いがあるので生活が出来ないそうです。
支給されている期間は、アルバイトをしたら支給を停止されるんでしょうか?
弟が困って私に質問しに家にやって来るのですが・・・私もさっぱり分かりません
どうか詳しい方がいらっしゃったら教えて下さい。よろしくお願いします
弟さんのこと、心配ですね。一日も早く気力、体力が戻ることをお祈りいたします。
さて、雇用保険の給付とアルバイトの関係ですが、一番確実なのはハローワークに確認をすることです。ただ、お急ぎのようなので、私も不確かですが情報提供します。
●給付制限中のアルバイトは基本的にOKです(注意事項あり)
給付制限中でもアルバイトは可能です。以前は認めないという話もききましたが、最近は緩やかになっています。
ただし制限期間中のアルバイトが「再雇用」と判断されないように注意してください。再雇用とみなされると、弟さんが運転手時代にかけた雇用保険を受ける権利がなくなります。
次のようなケースが再雇用とみなされます。
1 アルバイト先が本人の知らないうちに弟さんを雇用保険に入れてしまう。
こうなると、給付制限がアルバイト終了(=アルバイトからの離職)から給付制限3か月が改めて開始されてしまいます。さらも給付額もアルバイトの収入を基準に支給されるので、大変低い給付になってしまいます。
2 アルバイトがフルタイムのような勤務形態になっている。(この条件は不確かなのでハローワークに確認を!)
働く日数や、1日に働いている時間などから、フルタイムのようにみえると再雇用とみなされることがある。例えば、ひと月に20日くらい働いている場合などが危なかったような気がします(ごめんなさい不確か情報です)。
●給付期間中でも一定の条件をみたせばアルバイトが可能です。
給付額が下がったこともあり、給付期間中も一定の範囲であればアルバイトをすることができます。これは日数と時間という条件だけでなく、1日の金額も関係しています。一定額をこえるとその日の分は給付を受けられず、給付終了期間が後伸ばしになります。
このルールは一度きいただけでは理解できないほどややっこしい条件なので、具体的なアルバイトの時給と日数などもとにハローワークに問い合わせたほうが安全です。
●アルバイトの申告は正しく
アルバイトをする場合は、失業認定日に提出する資料日アルバイトをした日の申告も正しく行う必要があります。
●ハーローワークに尋ねるのが確実
とにかくハローワークに問い合わせるのが安全です。
給付制限期間中のアルバイトについては、離職票をハローワークに提出後に行われる給付の説明会で詳しく説明があります。ハローワークに事前に直接電話などで尋ねれば丁寧に教えてもらえます。
※ただし、担当者や地域によって対応(回答)が異なるという話もあるようなので、かならず質問した日、回答した担当者の名前を確認するようにしてください。この担当者の名前の確認は最初の説明会でも強調されていますのでご注意ください。
さて、雇用保険の給付とアルバイトの関係ですが、一番確実なのはハローワークに確認をすることです。ただ、お急ぎのようなので、私も不確かですが情報提供します。
●給付制限中のアルバイトは基本的にOKです(注意事項あり)
給付制限中でもアルバイトは可能です。以前は認めないという話もききましたが、最近は緩やかになっています。
ただし制限期間中のアルバイトが「再雇用」と判断されないように注意してください。再雇用とみなされると、弟さんが運転手時代にかけた雇用保険を受ける権利がなくなります。
次のようなケースが再雇用とみなされます。
1 アルバイト先が本人の知らないうちに弟さんを雇用保険に入れてしまう。
こうなると、給付制限がアルバイト終了(=アルバイトからの離職)から給付制限3か月が改めて開始されてしまいます。さらも給付額もアルバイトの収入を基準に支給されるので、大変低い給付になってしまいます。
2 アルバイトがフルタイムのような勤務形態になっている。(この条件は不確かなのでハローワークに確認を!)
働く日数や、1日に働いている時間などから、フルタイムのようにみえると再雇用とみなされることがある。例えば、ひと月に20日くらい働いている場合などが危なかったような気がします(ごめんなさい不確か情報です)。
●給付期間中でも一定の条件をみたせばアルバイトが可能です。
給付額が下がったこともあり、給付期間中も一定の範囲であればアルバイトをすることができます。これは日数と時間という条件だけでなく、1日の金額も関係しています。一定額をこえるとその日の分は給付を受けられず、給付終了期間が後伸ばしになります。
このルールは一度きいただけでは理解できないほどややっこしい条件なので、具体的なアルバイトの時給と日数などもとにハローワークに問い合わせたほうが安全です。
●アルバイトの申告は正しく
アルバイトをする場合は、失業認定日に提出する資料日アルバイトをした日の申告も正しく行う必要があります。
●ハーローワークに尋ねるのが確実
とにかくハローワークに問い合わせるのが安全です。
給付制限期間中のアルバイトについては、離職票をハローワークに提出後に行われる給付の説明会で詳しく説明があります。ハローワークに事前に直接電話などで尋ねれば丁寧に教えてもらえます。
※ただし、担当者や地域によって対応(回答)が異なるという話もあるようなので、かならず質問した日、回答した担当者の名前を確認するようにしてください。この担当者の名前の確認は最初の説明会でも強調されていますのでご注意ください。
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